厚生労働省「 厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」について

在宅医療推進協議会(9支部)
2025/06/06
厚生労働省個人情報保護委員会、医政局医療情報担当参事官室(医療関係)、医薬・生活衛生局総務課(薬局関係)、老健局総務課(介護関係)より、医療機関等、介護関係事業者に係わる「医療・介護関係事業者における 個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスに関する資料が更新されました。
変更点に関しては、新旧対照表をご確認ください。

厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
 
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日通知、令和7年6月1日最終改正)【令和7年6月1日施行】
https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(新旧対照表)【令和7年6月1日施行】
https://www.mhlw.go.jp/content/001470634.pdf
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)(平成29年5月30日適用、令和7年6月1日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/001470635.pdf
 


ガイドラインの目的と背景
医療・介護分野において個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報保護委員会と厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」は、現代の超情報社会における重要な指針となっている。このガイダンスは、改正個人情報保護法の趣旨を踏まえ、医療・介護関係事業者が遵守すべき具体的な事項を明示し、患者・利用者との信頼関係構築を支援することを主要な目的としている。

・対象となる事業者
医療分野:病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションなど
介護分野:介護保険事業者、老人福祉施設など
情報を共有する事業者間でも、共通の保護基準を持つことが求められる。

・対象となる情報
生存する個人に関するすべての情報(紙・電子・口頭を問わず)
死亡後も、保存された個人情報には引き続き配慮が必要

このガイドラインは、医療・介護従事者が日々の業務の中で個人情報を安全に扱うための重要な基準です。法的義務と倫理的配慮の両面から、情報保護に取り組むことが求められています。
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